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現在地:ホーム発行物過去のぷらざ通信2023年6月号>KiVoぴっくあっぷ(2023年6月)

KiVoぴっくあっぷ
  ☆「KiVo(きーぼ)」とは☆
  指定管理者として「北区NPO・ボランティアぷらざ」を運営している「NPO法人東京都北区市民活動推進機構」の愛称です。

今月は、3月に開催したNPO法人専門講座についてお伝えします。

NPO法人専門講座「市民活動と消費税〜インボイス制度とは〜」

●NPO法人専門講座とは

NPO法人専門講座は、市民活動団体の運営向上を目指し、毎年さまざまなテーマを掲げ、開催しています。2022年度は、「市民活動と消費税〜インボイス制度とは〜」と題して、3月16日(木)、23日(木)の2回、加藤俊也氏(公認会計士・税理士)を講師に迎え、オンラインにてお話しいただいた内容をお伝えします。
加藤 俊也 講師

●消費税のしくみ

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税される税です。生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られており、最終的に消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます(参考:『国税庁パンフレット「暮らしの税情報」(令和4年度版)』(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm)。

 消費税の対象となる課税取引としては、4つの要件があります。
 1.国内において、
 2.事業者が事業として(NPO法人や任意団体、個人事業者も対象)、
 3.対価を得て行う、
 4.資産の譲渡および貸付並びに役務の提供(物やサービスの提供)、
と定められており、この4要件全てを満たさない場合は消費税の対象外です。NPO法人を始めとする市民活動団体の場合、例えば寄付金は、寄付者は出したお金に対して、団体側から何かをもらっているわけではないため、「3.対価を得て行う」に該当せず、消費税の対象となりません。助成金や補助金も消費税の対象外です。このように、市民活動団体が受け取るお金の中には、消費税の対象とならないものも含まれ、取引内容を確認する必要があります。

 市民活動団体が消費税について注意すべき点として、以下の2点が挙げられます。
 1.収入のうち、課税の対象になる課税売上高があるか、
 2.課税売上高がある場合、年間で1,000万円を超えているか、上半期で1,000万円を超えているか。
これらに該当する場合は、課税業者として申告納税の必要があり、
 A.本則課税(課税売上高の消費税から課税仕入の消費税を引いた金額が納税額)、
 B.簡易課税(課税売上高×業種別税率で納税額を算出)
のいずれかの計算方法を選択する必要があります。課税業者に該当しない場合、免税事業者となり、消費税の申告納税は不要です。

●インボイス制度とは

2023年10月1日より「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入されます。インボイス(適格請求書)には、売り手が買い手に対して税率と税額を正確に伝えるために、従来の請求書の記載内容に加えて、1.登録番号、2.適用税率、3.税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要です。「1.登録番号」は、法人や個人事業主が税務署に登録申請書を提出して取得できますが、登録するかどうかは任意です。登録できるのは課税業者のみで、免税業者は登録できず、インボイスが発行できません。

●インボイス制度が及ぼす影響

インボイス制度導入に伴い、消費税の制度が変わり、インボイスに記載された税額のみが控除対象となります。従来、売上分から仕入分の消費税を控除した金額を納めていた本則課税の課税業者は、仕入業者がインボイス登録業者ではない場合、仕入消費税の控除ができなくなり、消費税の納税額が増えます。実際にNPO法人等で納税額が増える可能性のある一例としては、出版物作成にあたり、免税業者のフリーランスのライター、写真家などに外注しているケース等が考えられます。本則課税を選択している事業者で免税業者からの仕入が多い場合、今後、負担すべき消費税が増えるため、予め試算をして、対策を検討する必要があります。ただし、仕入先の変更や値下げ交渉を行う場合、独占禁止法上の問題や下請法違反の恐れも考えられ、慎重な対応が求められます。
 一方、免税業者のNPO法人を始めとする市民活動団体が発行する請求書に対して、「インボイス番号付きの請求書をください」と取引先である企業や事業所から求められた場合、登録するかどうか検討する必要が生じます。免税業者がインボイス登録業者を選択すると、課税取引1,000万円以下の事業者であっても消費税の申告・納税が必要になり、事務の手間も生じるため、大きな負担となります。
 消費税の課税業者として申告納税の必要がある場合、あるいは免税業者であっても企業などの取引先から登録を求められた場合、「インボイス制度に登録申請する」、「申請しない」、「後日判断にする」のいずれかを選択する必要に迫られます。本研修の中で参考資料として紹介された、日本商工会議所中小企業振興部発行の「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策[第2版]」(https://www.jcci.or.jp/chusho/202203invoice_booklet.pdf)に、免税事業者が取り得る選択肢によるメリット・デメリットなど、掲載されているので、ご確認ください。

●参加者アンケート(一部抜粋)

消費税やインボイス制度について、加藤講師がわかりやすく説明くださったので、参加者の皆さまの満足度が高いアンケート結果となりました。

北区NPO・ボランティアぷらざでは、皆さんがボランティア活動を進めるうえで役立つ講座を開催しております。今後の講座につきましては、ぷらざ通信や北区ニュースをご覧ください。皆さんのご参加をお待ちしています。 (北区NPO・ボランティアぷらざ事務局)

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